奨学金情報
※この情報は2025年5月に各大学の公式HPより収集した内容になります。最新の情報は各大学の公式HPをご確認ください。
授業料減免制度
- 内容
- 減免型奨学金
- 応募資格
- 授業料等の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 減免を受けようとする者が,大学等における修学の支援に関する法律第8条第1項の規定により授業料等減免対象者として認定されるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,知事が特に必要があると認めるとき。 - 給付金額
- 授業料の減免の額は、条例第2条第1項に規定する額の全額、3分の2、2分の1、3分の1又は4分の1に相当する額
入学料の減免の額は、条例第5条に規定する額の全額、3分の2、3分の1又は4分の1に相当する額 - 問い合わせ先
- 099-220-1111
最新の情報は、各大学の公式HPからご確認ください。



